| 第1条 | この要領は、鳥取・因幡観光ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)が定めたマスコットキャラクター・イナバーズ(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 |
| 第2条 | この要領において「キャラクター」とは、次に掲げるものをいう。 1. 名称:イナバーズ(ナシータ・カニーラ) 2. デザイン:イナバーズ(ナシータ・カニーラ) 3. 着ぐるみ:イナバーズ(ナシータ・カニーラ) |
| 第3条 | 2010年3月の「2009鳥取・因幡の祭典」(以下「祭典」という。)閉幕に伴い、主な活用目的を祭典の広報宣伝から鳥取・因幡地域の広報宣伝および地域活性化事業における活用へ変更する。 |
| 第4条 | 鳥取・因幡地域の地域活性化および広報宣伝活動に携わる、官公団体、民間団体、教育団体、芸能団体、その他、地域活性化を担う団体および個人、民間企業等を使用申請対象とする。 |
| 第5条 | キャラクターを使用する場合は、あらかじめキャラクター使用承認申請書(様式キ-1)を協議会に提出し、承認を受けなければならない。またキャラクターを商品に使用する場合は、キャラクター使用販売計画書(様式キ-2)も併せて提出するものとする。ただし、名称を文中で使用する場合は申請を必要としない。 |
| 第6条 | 協議会は前項の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクター使用承認通知書(様式キ-3)により承認するものとする。 1. 法令や公序良俗に反するおそれのある場合、その他、社会的な非難を受けるおそれのある場合。 |
| 第7条 | キャラクターの使用料は、無料とする。 |
| 第8条 | キャラクターを使用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。 1. 協議会の趣旨に反しないこと。 |
| 第9条 | キャラクター名称およびキャラクターデザインの使用承認を受けた者は、承認に係る物品等の見本品を速やかに協議会に提出しなければならない。ただし、提出困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。 |
| 第10条 | 協議会は必要に応じ、キャラクターの使用状況及び使用実績の確認調査を実施することができる。 |
| 第11条 | キャラクターの使用承認を受けた者は、前条に規定する調査の際、資料の提出等、誠実に応じなければならない。 |
| 第12条 | キャラクターの使用承認を受けた者が、キャラクター使用の承認内容について変更しようとするときは、あらかじめキャラクター使用内容変更承認申請書(様式キ-5)を協議会に提出し、その承認を受けなければならない。 |
| 第13条 | 協議会は前項の規定による申請があった場合、その内容が第3条第1項の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクター使用内容変更承認通知書(様式キ-6)により承認するものとする。 |
| 第14条 | 前項の規定により、協議会が申請内容を不適当と判断した場合は、キャラクター使用内容変更不承認通知書(様式キ-7)により通知するものとする。 |
| 第15条 | 協議会は、キャラクターの承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、直ちにその是正を命じ、また当該承認を取消すものとする。 1. 使用承認申請の内容に虚偽があることが判明した場合。 |
| 第16条 | 承認の取消はキャラクター使用取消通知書(様式キ-8)を持って通知する。 |
| 第17条 | 前2項の規定により承認を取消された者は、承認取消の通知があった日以降、当該承認に係る物件の使用、配布、掲示及び販売等をしてはならない。 |
| 第18条 | キャラクターの使用期間は、原則として、使用を承認した日から、使用を許可した日までとする。 |
| 第19条 | 協議会は、キャラクターの使用及び承認の取り消しに係る損失の補償等について、一切の責任を負わない。 |
| 第20条 | この要領に定めるもののほか、キャラクター着ぐるみ使用に関して必要な事項は、協議会が別に定める。 |
この要領は、平成22年4月1日から施行する。 |